
訪問介護・介護予防訪問介護相当サービス運営規程
(事業の目的)
第1条 病気や怪我などにより、家庭において寝たきりやそれに準ずる状態にある者に対
し、その有する能力に応じ自立した日常生活ができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他生活全般に渡る援助(訪問介護、介護予防訪問介護相当サービス)を行う。この事業は、介護保険法、健康保険法等の基本理念に基づき、利用者の心身の特性を踏まえ、生活の質の確保及び向上を重視し、健康管理、日常生活動作の維持、回復、日常生活の援助を図るとともに、在宅介護を推進し、快適で安全な在宅介護が継続できるよう支援することを目的とする。
(指定訪問介護の運営の方針)
第2条 訪問介護事業所を、他の事業から独立して位置付け、人事、財務、物品等の管理
については、管理者の責任において実施するものとする。
2 事業の実施にあたっては、各居宅介護事業所、各保険医療機関、関係市町村、地域の保険、医療、福祉サービス事業所などとの連携を図り、協力と理解のもとに総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 緊急の事態にも柔軟に対応できる体制を整備する。
4 要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事の介護、その他生活全般に渡る援助を行う。
(指定介護予防訪問介護相当サービスの運営方針)
第3条 訪問介護事業所を、他の事業から独立して位置付け、人事、財務、物品等の管理
については、管理者の責任において実施するものとする。
2 事業の実施にあたっては、各居宅介護事業所、各保険医療機関、関係市町村、地域の保険、医療、福祉サービス事業所などとの連携を図り、協力と理解のもとに総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 緊急の事態にも柔軟に対応できる体制を整備する。
4 利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となる事を予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他生活全般にわたる支援を行なうことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
(事業所の名称等)
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事業を実施する事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名 称 ヘルパーステーション 杜
(2)所在地 新潟市東区中野山4丁目8番25号
(従業者の資格)
第5条 当事業所に従事するものは、介護福祉士又は介護職員初任者研修修了者(旧訪問介護員養成研修1級2級、介護職員基礎・実務者研修修了者)とする。
(従業員、員数及び職務の内容)
第6条 事業者は管理者及び従業員を次のとおり配置し、職務内容を次により定める。
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管理者 1人
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事業運営の管理について、適正な資質を有する者とする。
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管理者は所属職員を指揮監督し、関係機関との連携を図り、設備や備品の衛生管理を図り、併せて緊急時の対応を行うなど、適性に事業を実施できるよう、総括する。
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サービス提供責任者 1人以上
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介護福祉士とする。
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訪問介護(介護予防訪問介護相当サービス)の計画を作成し、作成した計画の内容を利用者又はその家族に対し説明を行い、必要に応じて計画を変更する。併せて訪問介護(介護予防訪問介護相当サービス)の利用申し込みに係わる調整や、訪問介護員などに対する技術指導などのサービス内容の管理を行う。
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訪問介護員 常勤換算で2.5以上
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介護職員初任者研修修了者(旧訪問介護員養成研修2級修了者)以上とする。
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作成された計画に従い、訪問介護(介護予防訪問介護相当サービス)を実施する。
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(営業日及び営業時間)
第7条 営業日及び営業時間は次の各号のとおりとする。
(1)営業日 毎日
(2)営業時間 午前6時から午後10時までとする。
(3)利用者の希望に応じて、サービスの提供については、24時間対応可能な体制をとるものとする。
(訪問介護・介護予防訪問介護相当サービスの内容)
第8条 提供する訪問介護の内容は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚告第19号)」(以下「算定基準」という。)に規定する内容とし、具体的には次の各号に定めるとおりとする。
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身体の介護に関すること
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食事の介護
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排泄の介護
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衣類着脱の介護
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入浴(清拭,洗髪)の介護
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移動、移乗、外出介助
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通院等の介助その他の必要な身体介護
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生活援助に関すること
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調理
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衣類の洗濯
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住居等の掃除、整理整頓
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生活必需品の買い物
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関係機関等との連絡
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その他の必要な家事
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(3)相談、助言に関すること
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生活、身上、介護に関する相談、助言
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住宅改修に関する相談、助言
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その他必要な相談、助言
(4)通院等のための乗車又は降車の介助
2 介護予防訪問介護相当サービスの内容は、「新潟市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に規定する内容とし、具体的には次の各号に定めるとおりとする。
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身体の介護に関すること
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食事の介護
-
排泄の介護
-
衣類着脱の介護
-
入浴(清拭,洗髪)の介護
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移動、移乗、外出介助
-
通院等の介助その他の必要な身体介護
-
生活援助に関すること
-
調理
-
衣類の洗濯
-
住居等の掃除、整理整頓
-
生活必需品の買い物
-
関係機関等との連絡
-
その他の必要な家事
(3)相談、助言に関すること
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生活、身上、介護に関する相談、助言
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住宅改修に関する相談、助言
-
その他必要な相談、助言
(訪問介護、介護予防訪問介護相当サービスの利用料等)
第9条 訪問介護(介護予防訪問介護相当サービス)を提供した場合、利用料は厚生労働大臣の定める額とする。ただし法定代理受領サービスの場合は利用料の1割を本人負担とする。
2 通常の事業実施区域外での訪問介護(介護予防訪問介護相当サービス)サービスを行った場合、1回あたり5%を加算した額を徴収する。
(緊急時の対応方法)
第10条 訪問介護員は、指定訪問介護(介護予防訪問介護相当サービス)実施中に利用者の病状、状態に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
2 事業所は前項の緊急時に際して講じた処置について記録しなければならない。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
(事故発生時の対応)
第11条 事業所は利用者に対する訪問介護(介護予防訪問介護相当サービス)の提供により賠償するべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は、新潟市中央区、東区、北区、江南区、西区とする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講
じるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者
に周知徹底を図るものとする。
(2)虐待の防止のための指針を整備するものとする。
(3)虐待の防止のための従業者に対する研修を定期的に行うものとする。
(4)虐待の防止のための成年後見人制度の利用について支援するものとする。
(5)虐待の防止のための苦情解決体制を整備するものとする。
(6)前5項に定める措置を適切に実施するための担当者を置くものとする
(業務継続計画の策定)
第14条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第15条 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、以下の措置を講じなければならない。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6ケ月に1回以上開催するとともに、その結果について訪問介護員等に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(苦情処理)
第16条 訪問介護(介護予防訪問介護相当サービス)事業者は、提供した訪問介護(介護予防訪問介護相当サービス)に係わる利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応する為に、苦情の受付窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとする。
2 訪問介護(介護予防訪問介護相当サービス)事業者は、前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容を記録するものとする。
3 訪問介護(介護予防訪問介護相当サービス)事業者は、提供した訪問介護(介護予防訪問介護相当サービス)に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出、若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問、若しくは照会に応じ利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力すると共に、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 訪問介護(介護予防訪問介護相当サービス)事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善内容を市町村に報告しなければならない。
5 訪問介護(介護予防訪問介護相当サービス)事業者は、提供した訪問介護(介護予防訪問介護相当サービス)に係わる利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う介護保険法第176条第1項第2号の調査に協力すると共に国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 訪問介護(介護予防訪問介護相当サービス)事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(記録の整備)
第17条 訪問介護(介護予防訪問介護相当サービス)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定訪問介護(介護予防訪問介護相当サービス)事業者は、利用者に対する訪問介護(介護予防訪問介護相当サービス)の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
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訪問介護(介護予防訪問介護相当サービス)計画
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提供した具体的なサービスの内容の記録
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市町村への通知に係わる記録
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苦情の内容等の記録
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事故の状況及び事故に際し講じた処置についての記録
(従業者の研修)
第18条 訪問介護事業者は社会的使命を充分に認識し、職員の質的向上を図るため、研究、研修機会を設けまた、適切かつ効率的に訪問介護が実施できるよう、職員の勤務体制を整備する。なお、研修は次のとおり設けるものとするものとする。
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採用研修 採用後3月以内に実施する。
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継続研修 年に1回以上実施する。
2 事業者は、すべての訪問介護従事者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類するものを除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
(その他運営にあたっての重要事項)
第19条 職員は業務上知り得た秘密を決して漏らしてはならない。また従業員との雇用関係が終了した場合においても事業者の責任において、当該従業員の知り得た秘密の保持を行なうこととする。
2 訪問介護事業者は、訪問介護員の清潔保持及び健康状態について管理を行うとともに、その設備、備品については、衛生的な管理を行う。
3 訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護(介護予防訪問介護相当サービス)について利用者から苦情があったときは、迅速、適切かつ誠実に対応し、必要な措置を講じることとする。
4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は有限会社ファーストメディカルと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成21年10月1日から施行する
附 則 2
この規程は、平成24年4月1日に改定し施行する。
附 則 3
この規程は、平成25年10月1日に改定し施行する。
附 則 4
この規程は、平成30年7月2日に改定し施行する。
附 則 5
この規程は、令和元年6月1日に改定し施行する。
附 則 6
この規程は、令和4年4月1日に改定し施行する。
附 則 7
この規程は、令和6年4月1日に改定し施行する。
ヘルパーステーション杜(居宅介護・重度訪問介護)運営規程
(事業の目的)
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有限会社ファーストメディカルが設置するヘルパーステーション杜(以下「事業所」という。)において実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定居宅介護」という。)の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うことにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
2 事業所において実施する法に基づく重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定重度訪問介護」という。)の事業は、利用者(重度の肢体不自由者であって常時介護を有する障害者をいう。)が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うことにより障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第2条 利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、常に利用者又は障害児の保護者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、地域及び家庭との結びつきを重視し、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
2 前項のほか、新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年新潟市条例第80号。以下「基準条例」という。)その他の関係法令等を遵守し、事業を実施する。
(事業所の名称)
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事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
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名称 ヘルパーステーション杜
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所在地 新潟県新潟市東区中野山4丁目8番25号
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(従業者の職種、員数及び職務の内容)
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事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
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管理者 1人
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従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に対し関係法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
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サービス提供責任者 1人以上
居宅介護計画を作成し、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を交付するほか、事業所に対する指定居宅介護等、(指定居宅介護、指定重度訪問介護及び指定行動援護をいう。以下同じ。)の利用の申し込みに係る調整及び従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行う。
(3)従業者 2.5人以上 常勤換算 2.5人以上
居宅介護計画に基づき指定居宅介護計画等の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
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事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
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営業日
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月曜日から日曜日まで(年中無休)
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営業時間
午前6時から午後10時までとする。
(3)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定居宅介護等の内容)
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事業所で行う指定居宅介護の内容は、次のとおりとする。
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居宅介護計画の作成
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身体介護
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食事の介護
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排泄の介護
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衣類脱着の介護
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入浴の介護
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通院介助(身体介護を伴う場合)
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その他日常生活を営むために必要な身体の介護
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家事援助等
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調理
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洗濯
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掃除
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通院介助(身体介護を伴わない場合)
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その他日常生活を営むために必要な家事
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(4)生活等に関する相談及び助言
2 事業所で行う指定重度訪問介護の内容は、次のとおりとする。
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居宅介護計画の作成
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重度訪問介護
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食事の介護
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排泄の介護
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衣類脱着の介護
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入浴
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通院介助
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調理
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洗濯
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掃除
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外出時における移動中の介護
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その他日常生活を営むために必要な身体の介護及び家事
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生活等に関する相談及び助言
(支給決定障害者等から受領する費用の額等)
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指定居宅介護等を提供した際には、支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)から当該指定居宅介護等に係る利用者負担額(基準条例第2条第12号に規定する利用者負担額をいう。)の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定居宅介護等を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護等に係る指定障害者福祉サービス等費用基準額(法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)の支払いを受けるものとする。
3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて指定居宅介護等を提供した場合及び通院等外出時の付き添い等を行った場合は、それに要した交通費の実費を支給決定障害者等から徴収する。なお、事業者の自動車を使用した場合の交通費は、次のとおりとする。
・交通費 1Km当たり15円とする。
4 前3項の費用の額の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付する。
5 第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
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通常の事業の実施地域は、新潟市の全域とする。
(緊急時における対応方法)
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従業者は、現に指定居宅介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告を行う。
(事業の主たる対象者とする障害の種類)
第10条 事業所において指定居宅介護等を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
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指定居宅介護・指定重度訪問介護
身体障害者、知的障害者、障害児、精神障害者、難病患者
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第11条 事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるものとする。
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虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について
従業者に周知徹底を図るものとする。
(2) 虐待の防止のための指針を整備するものとする。
(3) 虐待の防止のための従業者に対する研修を定期的に行うものとする。
(4) 虐待の防止のための成年後見制度の利用について支援するものとする。
(5) 虐待の防止のための苦情解決体制を整備するものとする。
(6) 前5項に定める措置を適切に実施するための担当者を置くものとする。
2 事業者は虐待が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するように努めるものとする。
(苦情解決)
第12条 提供した指定居宅介護等に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する。
2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同
法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力する。
(その他運営に関する重要事項)
第13条 従業者の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるとともに、従業者の勤務の体制を整備する。
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採用時の研修 採用後1ヶ月以内
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継続研修 年2回
2 従業者は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
5 利用者に対する指定居宅介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護等を提供した日から5年間保存する。
附則
この規程は、平成23年1月17日から施行する。
附則
この規程は、平成27年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年3月23日から施行する。
附則
この規程は、平成30年7月2日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
ヘルパーステーション杜・移動支援事業運営規程
(事業の目的)
第1条 有限会社ファーストメディカルが開設するヘルパーステーション杜(以下「事業所」という。)が実施する新潟市地域生活支援事業における移動支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、事業の利用者に対し、適正な移動支援を行うことを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が地域における自立生活及び社会参加ができるよう、その利用者
の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ、外出時における移動の介護の援助
を行うものとする。
2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って移動支援を行う
ものとする。
3 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の事業者、地域
の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるも
のとする。
(事業の運営)
第3条 移動支援の提供に当たっては、事業所の従事者によってのみ行うものとし、第三者
への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ヘルパーステーション杜
(2)所在地 新潟市東区中野山4丁目8番25号
(従業員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者等の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、必要な指
揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 1名以上
サービス提供責任者は、事業所に対する移動支援の利用の申込みに係る調整、従業者
に対する技術指導等のサービス内容の管理にあたる。
(3)従業者 2.5名以上 常勤換算2.5名以上
従業者は、移動支援の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び8月13日から8月15
日のお盆、12月31日から1月3日までの年末年始は除くものとする。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。
(4)サービス提供時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
2 サービスの提供にあたっては、第1項の(3)及び(4)に関わらず、利用者等からの相
談に応じるものとする。
(主たる対象者)
第7条 事業所において、移動支援を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1) 身体障がい者(児)
(2) 知的・精神障がい者(児)
(移動支援の事業内容)
第8条 事業所で行う移動支援のサービスは、利用者の希望により区分するものものとする。
(1)個別支援型 利用者等の外出における個別への移動支援
(2)グループ支援型 2人の利用者等からなるグループの外出における移動支援
2 事業所は、次の各号に掲げる支援をすべて行うものとする。
(1)外出時の利用者の健康面の管理
(2)外出の準備に伴う支援(整容、手荷物準備等)
(3)外出に伴う支援
(4)外出中及びその前後における他者とのコミュニケーションに係る支援等
(5)外出から帰宅した直後の対応支援(荷物整理等)
(利用者から受領する費用の額等)
第9条 サービスを提供した際には、利用者等から移動支援事業の支給決定を行った新潟市の定める地域生活支援事業の給付費の1割を利用者負担額として、支払いを受ける。
2 移動支援事業のサービスの際に生じる費用のうち、次に定める費用については、利用者
等から徴収するものとする。
(1)交通費
(2)映画館等の入場料
(3)次条に規定する通常の実施地域を超えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を
利用した場合は、その実費を利用者等から徴収するものとする。なお、この場合、事業者
の自動車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。
(ア)1kmにつき15円とする。
3 前各項の費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、利用者等に対し、
当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意を得なければならない。
4 第1項及び第2項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書を利用者等に対して交付する。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、新潟市とする。
(緊急時等における対応方法)
第11条 現にサービスの提供を行っているときに利用者等に病状の急変、サービス提供に
よる事故が生じた場合その他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医及び家族に連絡の上、必要な措置を講ずるとともに、従業者は管理者に報告しなければならない。主治医へ
の連絡等が困難な場合には、医療機関への緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。
2 管理者は、前項の緊急事態が生じたことにつき、従業者より報告があった場合は、速や
かに緊急事態の内容及び状況を市に報告するものとする。
3 利用者等に対するサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情解決)
第12条 提供したサービスに関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、
苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供したサービスに関し、新潟市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は新潟市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者等からの苦情に関して新潟市が行う調査に協力するとともに、新潟市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(個人情報の保護)
第13条 事業所は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等及びその家族の同意を得るものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第14条 事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について
従業者に周知徹底を図るものとする。
(2) 虐待の防止のための指針を整備するものとする。
(3) 虐待の防止のための従業者に対する研修を定期的に行うものとする。
(4) 虐待の防止のための成年後見制度の利用について支援するものとする。
(5) 虐待の防止のための苦情解決体制を整備するものとする。
(6) 前5項に定める措置を適切に実施するための担当者を置くものとする。
2 事業者は虐待が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するように努めるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第15条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後6カ月以内
(2)継続研修 年1回
2 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者等の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保管しなければならない。
5 この規程で定める事項のほか、運営に関する重要事項は、有限会社ファーストメディカルと事業所との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
1 この規程は、平成25年 4月 1日から施行する。
2 この規程は、平成30年 7月 2日から施行する。
3 この規程は、令和4年 4月 1日から施行する。




